確定申告の期限後申告の追徴課税を免れる対処&解決方法

公開日: : 最終更新日:2020/08/24 ライフハック


 確定申告は通常年明けの一月頃から自営業や副業などで得た税金に関する相談窓口が設けられ、2〜3月頃から確定申告の受付が開始されますが、面倒くさいためか意外に例年忘れてしまいがちの人が大多数いるようです・・。

 そこで今回は、『もしも確定申告の期限が過ぎてしまった時の解決方法』についてまとめてみた!
【確定申告を忘れると?】

1、確定申告の時期

通常確定申告の受付時期は2月〜3月頃から始まりますが、納税額の相談などに関しては1月頃に最寄りの税務署などで相談センターが設けられています

2、確定申告の必要な条件
・法律上、サラリーマンが副業として認められる年間所得は20万円以下であり、それ以上の所得(収入から必要経費を引いた金額)が生じた場合、確定申告が必要

・法律上、主婦や無職がパートや副業などで収入を得ている場合、給料の合計が103万円以上であれば38万円以上の年間所得としてみなされるため確定申告が必要

3、確定申告の主な対策
・サラリーマンがGoogleAdsenseなどの副業で所得を得た場合、『雑所得』として確定申告をすればOK

・会社に『副業』を行っていることをバレないようにするには、確定申告欄の『住民税欄』の部分の『特別徴収』や『普通徴収』の部分にチェックを入れて、別途徴収するようにしてください

4、期限後の確定申告に必要なもの

・確定申告書
・源泉徴収票
・通帳
・印鑑
・経費などの控除書類:レシートや領収書

5、期限後の確定申告が危険な理由

*期限後に確定申告をすることで、本来納めるべき税金に更に無申告加算税が加算される可能性がある

・税務署の調査によって発覚した場合、各年分の無申告加算税は50万円まで15%、50万円を超える分は20%を掛けた金額が徴収されます

・自ら期限後申告を行った場合は、無申告加算税率は5%に軽減されます

・『延滞税の税率』は原則的に年14.6%の費用が加算されます

・『過少申告加算税』(提出期限後の修正の納税)は追加納税額の10%の費用が加算されます

・『不納付加算税』(所得税の源泉徴収税額を期限にないに納付しない場合)は追加納税の15%の費用が加算されます

・『重加算税』(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税の代用)は過少申告加算税に代え35%、無申告加算税は40%、不納付加算税は35%

6、期限後でも追加税がかからない場合

・確定申告終了日から2週間以内に期限後申告が自発的に行う
・当該申告の同日に税の納付が行われていること
・当該申告前日より過去5年間、期限内に納税が行われた実績がある。

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